政岡社会保険労務士事務所

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雇用助成金

従業員の健康管理

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受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙防止のための施設設備の整備を行った場合に受給できます。

主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・中小企業事業主であること

受給額

専用喫煙室の設置に必要な経費×2/3
上限 100万円

掲載日:令和5年6月

主な業務

連絡先

政岡社会保険労務士事務所

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